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会員規約 ・個人情報保護に関して
会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ふじ山森の会という。
(事務所)
第2条この法人の事務所は、主たる事務所を静岡県富士市におく。
(目 的)
第3条 この法人は、富士山周辺地域に居住する出来るだけ多くの人々に対し、富士山とその周辺森林、その環境の保全・保護を呼びかけ、間伐材などによる 薪を中心とした循環型エネルギーの利用促進を行い、山と森、地下水の重要性を共に考え、森林資源の有効活用、森林の保全育成に寄与する活動を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条第1項別表に掲げる次の活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(特定非営利活動に係わる事業)
第5条この法人は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)間伐材、灰等の森林資源利活用事業
(2)薪、灰、ペレット等の普及活動事業
(3)CO2の削減事業
(4)間伐材、灰等の地域ネットワーク構築事業
(5)間伐材、灰等の生涯学習事業
(6)森林とそれに関与する環境保護事業
(7)その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会員の種別)
第6条この法人の会員は、次の通りとし、正会員をもって法上の社員とする。
  (1)正会員
  この法人の目的に賛同し入会した個人で、総会における議決権を有する者  ※本年度の正会員の募集は終了いたしました。
  (2)一般会員
  この法人の目的に賛同し入会した個人・団体で、総会における議決権を有しないもの
  (3)賛助会員
  この法人の目的に賛助し入会した個人・団体で、総会における議決権を有しないもの
(入 会)
第7条この法人の会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書を提出するものとする。
 2 理事長は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなればならない。
 3 理事長は、前項のものの入会を認めらないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
会員の区分
入会金
年会費
正会員(21年度の募集は終了いたしました)
入会金:1,000円
年会費:一口2,000円
一般会員
入会金:1,000円
年会費:一口2,000円
賛助会員
入会金:なし
年会費:一口5,000円より

(退 会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、団体にあっては解散したとき。
(2)会員が、正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会と決議したとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。

第3章 役 員
(種別および定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
 2 理事のうち1名を理事長とし、必要なときに理事会の議決を経て2名以内の副理事長及び2名以内の常務理事を置くことができる。
(選任等)
第13条 役員は、正会員の中から総会の議決により選任する。
 2 理事長、副理事長および常務理事は、理事会において互選する。
 3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の業務を遂行する。
 4 理事は、理事会の構成員として、法令、定款および総会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。
 5 監事は、次の業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集する。
(5)業務遂行および法人の財産の状況について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
(報 酬)
第17条 役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は総会の議決により報酬を受けることができる。
 2 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
 3 役員には、費用を弁償することができる。

第4章 会 議
(種 別)
第18条 会議は総会および理事会とする。
 2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
第20条 総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併 (3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任、解任および報酬
(6)年会費および会員の除名
(7)解散時における残余財産の帰属先
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(9)その他の法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。  2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定によって請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、
少なくとも開催日の一週間前までに発しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会においては、正会員過半数総数の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 2 総会において正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
 3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会における書面表決等)
第26条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した正会員は、 第24条および第25条の規定の適用については出席したものと見なす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者にあっては、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長およびその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された 議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。
(理事会の構成)
第28条 理事をもって理事会を構成する。
(理事会の決議事項)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次の場合に開催する。
(1)理事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)理事の過半数から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、 少なくとも開催日の5日前までに発しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会においては、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 2 理事会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会における書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは発信人が明らかな 電子メールをもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の場合において、書面等をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した理事は、 第33条および第34条の規定の適用については出席したものと見なす。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長およびその会議に出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、 署名押印をしなければならない。


第5章 プライバシーポリシー(個人情報保護ポリシー)

第37条 当会では会員の皆様が安心してご利用頂けるよう最低限の個人情報を提供頂く。
ご提供頂いた個人情報の保護について最大限の注意を払うこととする。
当会の個人情報保護についての考え方は以下の通りである。
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会員個人情報の保護に細心の注意を払うものとする。
■ このプライバシーポリシーの適用範囲は、当会が提供するサービスのみでる。
(範囲は下記、第1項に規定)
■ 本規約に明記された場合を除き、目的以外の利用は致しません。
(目的は下記、第2項に規定)
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(管理は下記、第2項に規定)
■ その他本規約に規定された方法での適切な管理を定期的に行います。
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